不動産購入時にかかる諸費用③不動産取得税
- Written by インターカバー 株式会社

- 2020年7月25日
- 読了時間: 3分
更新日:2021年3月25日
「不動産購入時にかかる諸費用のまとめ」の記事の続きです。
今回は、不動産購入時の諸費用の③不動産取得税についての記事です。

"不動産取得税"とは、不動産を取得した際にかかる税金のことで、半年~1年後くらいの忘れた頃に物件の所在のある都道府県から地方税の通知がきます。
"不動産取得税"は、物件によっては何十万円と結構な金額になることがあるので、注意が必要ですが、実際に購入者が住む予定である住宅の場合は、税額の軽減措置が受けられることが多いので先に確認しておくと良いでしょう。
軽減措置が受けられる住宅の場合、”不動産取得税”が0円になることも多いのでかなり有利です。
余談ですが、この軽減措置が受けられる住宅は住宅ローン減税という制度も利用できることが多くダブルでお得になる可能性が高いです。
※基準にする面積が、それぞれ課税床面積と登記簿面積で異なる為、必ずしもダブルで適用されません。資料の確認が必要です。
軽減措置が受けられる住宅の条件は下記です。
住宅として考えると、条件は厳しくなく、当てはまる物件の方が多いと思います。
※こちらは中古物件取得時の条件です。新築は多少異なります。
取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
床面積が50㎡以上240㎡以下(課税床面積が基準、ネット上などに記載されている壁芯面積とは異なります)
1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
"不動産取得税"の税額は、「課税標準額×税率」で計算されます。
上記の計算式に使われている課税標準額とは、実際の物件価格ではなく役所などで取得できる「評価証明」と呼ばれる書類に記載された固定資産税評価額が使われます。
「評価証明」を取得できるのは所有者、または所有者から委任を受けた人に限りますので、一般個人が自由に取得することができず、課税標準額がわからない為、検討段階で自分では計算ができません。
まずは仲介業者に”不動産取得税”がいくらになるのか、そして軽減措置が受けられるのかを契約前にあらかじめ確認しておきましょう。
市場に出ている物件であれば、基本的に仲介業者は所有者、または売却の依頼を受けている業者にコンタクトが取れるので「評価証明」の写しなどを取得できる為、具体的な金額が算出できます。
"不動産取得税"は支払いのタイミングが他の諸費用とズレており、契約時や物件代金の支払い時ではなく、忘れた頃に税務署から納税通知が届きます。
悪質な業者や経験の浅い業者の場合、あなたから聞かないと知らされないまま進められ、考えてもいなかった諸費用の請求が、物件を購入してから数ヶ月後に急に通知がきてビックリする可能性もありますのでご注意ください。
不動産取引は専門的な知識が多く、専門家に頼りっきりになってしまいがちですが、最終的に取引の責任をとることになるのであなた自身です。
大きな取引になりますので、自分のこと守る為にもある程度の確認事項の下調べは必要だと思います。



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