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不動産購入時にかかる諸費用②登記費用

  • 執筆者の写真: Written by インターカバー 株式会社
    Written by インターカバー 株式会社
  • 2020年7月24日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年3月25日



「不動産購入時にかかる諸費用のまとめ」の記事の続きです。



今回は、不動産購入時の諸費用の②登記費用についての記事です。



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前回の記事で説明した "仲介手数料" という単語は賃貸を借りる時や、不動産取引以外の他の業種でもしばしば登場しますので容易にどういったものなのかイメージできたかと思います。


しかし、"登記費用" に関しては自分で会社をやっていて会社登記経験などない限り、言葉自体あまり日常に登場する機会がなく馴染みにくいと思います。深入りすると難しいので概要のみ説明します。



不動産の購入に関わる登記とは、購入する不動産の所有者が「あなた」ということを法的に明確にする為に法務局の情報に登録することです。法務局というのもあまり聞きなれない用語だと思いますが国の機関の1つで、不動産の情報などを管理している役所です。そして登記のプロは司法書士になります。



登記に関しては会社設立登記など様々なものがあり複雑でここでは全てを説明できませんが、不動産を購入する際の登記費用に関係するものは下記になります。


  1. 所有権保存登記の登録免許税(新築物件を購入する場合)

  2. 所有権移転登記の登録免許税(中古物件を購入する場合)

  3. 抵当権設定登記の登録免許税(住宅ローンを利用する場合)

  4. 司法書士への報酬


上記1と2の登録免許税の額は、購入する不動産の評価額に定められた税率を掛けた金額になりますが、評価額というものは不動産ひとつひとつで各々違うので一概にいくらとは言えません。

3の額も住宅ローンでいくら借入れするかで変動する為、同様です。

4の報酬はイレギュラーがなければ10万〜15万円くらいが相場です。



"登記費用" の内訳を表示すると上記1〜4のようになりますが、それぞれ細かく知る必要はあまりないので、とりあえず 「登記費用はいくら?」と仲介業者に聞けば上記すべてをまとめた登記費用総額を通常教えてもらえます。


なお、"登記費用" の支払い先は仲介業者ではなく司法書士です。

税金なども含まれていますが司法書士が先に預かり、あなたの代わり法務局に支払います。


登記は難しく一般の方は日常であまり使いどころもないので、あまり深く調べる必要はないと思います。大事なことは、不動産購入時の登記費用の総額がいくらかかるのかを契約前に把握しておくことです。

 
 
 

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